2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
その抽象論を否定はしませんが、現行の二十歳成年制が、十八歳、十九歳、少年の社会参加を妨げている実情はありません。民法は、若年者の学業、スポーツ、地域活動、ボランティア等の社会活動を制限するものではありません。 また、特に十八歳に注目すると、高校三年生がその主体です。
その抽象論を否定はしませんが、現行の二十歳成年制が、十八歳、十九歳、少年の社会参加を妨げている実情はありません。民法は、若年者の学業、スポーツ、地域活動、ボランティア等の社会活動を制限するものではありません。 また、特に十八歳に注目すると、高校三年生がその主体です。
ですから、それを考えると、どこかで十八歳成年制というのは国会としてお認めになっていただいて構わないんじゃないかと思うわけです。 ただ、その施行時期を、少し時間的な余裕を取って、いろんな施策がある程度完了するまで待っていただくと。それまでの間に、様々な法的な制度整備、それから消費者教育についての整備というものを急速にやっていただくということでどうかというふうに考えているところでございます。
それに対して、二十歳成年制というのは、成人の時期を非常に先延ばしにしました。同時に、大人になる準備期間として思春期、青年期というものを設けることになりました。 この思春期、青年期というのは、大人になる準備期間ですけれども、大人ではありません、大人として扱わない、そういう期間です。
ですので、十八歳成年制になったからといって、親が、ではもうやめますというようなことは、ごく一部にはあるかもしれませんけれども、例えばさっきの離婚の問題では。ですが、世の中の親たちは子供を守り、保護し続け、その責任を負い続けているというのは変わらないだろうと思います。 というような趣旨でよかったんでしょうか。
○松田委員 支障がないというような形にも聞き取れるように思いますが、一方、成年年齢の引下げについて、少子高齢化が急速に進む中、若者が大人としての自覚を高めることにつながるとか、諸外国の多くでは十八歳成年制だからとか、提案理由にもあります選挙権年齢も十八歳になったから民法の成年年齢も十八歳にそろえるといった理由が聞こえてまいります。
まず最初に、二十歳成年制についてお伺いいたします。 私は憲法審査会にも所属していますが、御存じのとおり、九十六条に規定されている憲法改正には、議員三分の二以上の賛成、国会による発議を経て、国民投票が必要となっています。 この国民投票は、投票年齢が十八歳、経過措置として二十となっています。よって、現在の民法四条の規定に基づく二十歳成年制の見直しも検討課題の一つであろうかと思います。
それから、中間報告書に対してパブリックコメントをいたしまして、それについて寄せられた主な意見でございますが、諸外国の多くで十八歳成年制を採用していることを理由に我が国でも十八歳に引き下げるべきであるという意見、それから成年年齢を引き下げると消費者被害が拡大するのでこれは行うべきではないという意見など、賛否両論の様々な意見が寄せられたというのが実情でございます。